暫定的なアジェンダ決定等
| Status | 暫定決定(コメント期限終了) |
|---|---|
| 論点 | 仮想の(hypothetical:企業が認識しておらず決して認識することのない)収益・費用を含む業績指標は、MPMの定義を満たし得るか。 |
| アジェンダ決定の要約 | MPMを定義するIFRS第18号第117項の要件すべてを満たす業績指標は、MPMである。
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| 対象となる企業 | MPMを開示する企業 |
| IFRIC-Update(和文) | 2026年6月 |
| IFRS適用課題対応専門委員会 | AP2 IFRS第18号 経営者が定義した業績指標—仮想の収益及び費用 |
| Status | 暫定決定(コメント期限終了) |
|---|---|
| 論点 | 少数の特定可能(identifiable)な株主等に秘密扱いで提供されるプレゼンテーションがMPMを識別する目的上、「一般とのコミュニケーション(public communications)」(IFRS18.117(a))に該当するかどうか。 |
| アジェンダ決定の要約 | 本事例のプレゼンテーションは、MPMを識別する目的上、一般とのコミュニケーションには該当しない(MPMは識別されない)。
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| 対象となる企業 | 未上場企業 |
| IFRIC-Update(和文) | 2026年6月 |
| IFRS適用課題対応専門委員会 | AP3 IFRS第18号 経営者が定義した業績指標-一般とのコミュニケーション |
| Status | 暫定決定(コメント期限終了) |
|---|---|
| 論点 | 個別にかつ企業の他の資源からおおむね独立してリターンを生み出す(関連会社等への投資と現金及び現金同等物以外の)金融資産に主要な事業活動として投資している場合に現金及び現金同等物から生じる収益及び費用を営業区分に分類しなければならないという定め(IFRS18.56(b))について
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| アジェンダ決定の要約 | 金融資産に主要な事業活動として投資している企業は、他の特定の主要な事業活動を有しているかどうかを問わず、すべての現金及び現金同等物からの収益及び費用を営業区分に分類する。
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| 対象となる企業 | 特定の主要な事業活動として金融資産に投資する企業 |
| IFRIC-Update(和文) | 2026年6月 |
| IFRS適用課題対応専門委員会 | AP4A及び4B IFRS第18号 特定の主要な事業活動を有する企業 |
| Status | 暫定決定(コメント期限終了) |
|---|---|
| 論点 | 顧客へのファイナンスの提供という主要な事業活動を有する企業による、資金の調達のみを伴う取引から生じる負債(資金調達負債)からの収益及び費用の分類について a. 顧客へのファイナンスの提供と関連しない資金調達負債を営業または財務のいずれかの区分に分類するという会計方針の選択(IFRS18.65(a)(ii))が適用されるのは、連結グループ全体なのか、顧客へのファイナンスの提供という主要な事業会社を有する子会社の負債に限られるか。 b. 資金調達負債を顧客へのファイナンスの提供に関連するものと関連しないものに区別できない場合に、すべての資金調達負債からの収益及び費用を営業区分に分類するという定め(IFRS18.66)は、顧客へのファイナンスの提供に関連する資金調達負債の一部については区別できる場合にも適用されるか。 c. 現金及び現金同等物を顧客へのファイナンスの提供に関連するものと関連しないものに区別できないため、すべての現金及び現金同等物からの収益及び費用を営業区分に分類する場合(IFRS18.57)、たとえ資金調達負債を顧客へのファイナンスの提供に関連するものと関連しないものに区別できるとしても、すべての資金調達負債からの収益及び費用を営業区分に分類する必要があるか。 |
| アジェンダ決定の要約 | a. 連結グループが顧客へのファイナンスの提供を主要な事業活動であると結論付けた場合には、顧客へのファイナンスの提供に関連しない資金調達負債の分類に関する会計方針の選択は連結グループのすべての資金調達負債に適用される。 b. 顧客へのファイナンスの提供に関連する資金調達負債と関連しない資金調達負債を、区別できない部分が存在する場合には、すべての資金調達負債からの収益及び費用を営業区分に分類する。 c. 顧客へのファイナンスの提供に関連する現金及び現金同等物と関連しないものを区別できないため、すべての現金及び現金同等物からの収益及び費用を営業区分に分類する場合、すべての資金調達負債(顧客へのファイナンスの提供への関連有無を問わない)からの収益及び費用についても同一(営業区分)の分類を適用する。 |
| 対象となる企業 | 特定の主要な事業活動として顧客へのファイナンスを提供する企業 |
| IFRIC-Update(和文) | 2026年6月 |
| IFRS適用課題対応専門委員会 | AP4A及び4B IFRS第18号 特定の主要な事業活動を有する企業 |
| Status | 暫定決定(コメント期限終了) |
|---|---|
| 論点 | 企業(製造業)が貸手である「集約された(aggregated)リース活動」(ファイナンス・リース及びオペレーティング・リースを含む)が、「顧客へのファイナンスの提供」(特定の主要な事業活動)に該当するかどうか。
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| アジェンダ決定の要約 | 企業の集約されたリース活動は、顧客へのファイナンスの提供(特定の主要な事業活動)に該当する可能性が高い。
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| 対象となる企業 | オペレーティング・リースの貸手であり、当該リース契約に関連する銀行借入を有する企業 |
| IFRIC-Update(和文) | 2026年6月 |
| IFRS適用課題対応専門委員会 | AP6 IFRS 第18 号 製造業者である貸手についての特定の主要な事業活動の評価 |
| Status | 暫定決定(コメント期限終了) |
|---|---|
| 論点 | 経営者が定義した業績指標(MPM)でもある純損益計算書の小計の名称は、当該MPMを計算するうえで除外した(又は含めた)すべての要素(elements)を明示的に列挙する必要があるか。 |
| アジェンダ決定の要約 | MPMである小計の名称に、当該MPM算定時に除外した(又は含めた)すべての要素を明示的に列挙することは要求されない。
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| 対象となる企業 | 純損益計算書の小計にMPMを表示する企業 |
| IFRIC-Update(和文) | 2026年6月 |
| IFRS適用課題対応専門委員会 | AP7A及びAP7B IFRS第18号 小計の名称及び営業費用の表示に関する事項 |
| Status | 暫定決定(コメント期限終了) |
|---|---|
| 論点 |
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| アジェンダ決定の要約 |
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| 対象となる企業 | 営業費用の混合表示を行う企業 |
| IFRIC-Update(和文) | 2026年6月 |
| IFRS適用課題対応専門委員会 | AP7A及びAP7B IFRS第18号 小計の名称及び営業費用の表示に関する事項 |
| Status | 暫定決定(コメント期限終了) |
|---|---|
| 論点 | 企業(ファンド・マネジャーを除き、唯一の投資者)は、ファンド・マネジャー(代理人:当該ファンドを支配していない)への意思決定権限の委任の有無をどのように評価するのか。
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| アジェンダ決定の要約 |
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| 対象となる企業 | ファンド・マネジャーを除いて、ファンドに対する唯一の投資者である企業 |
| IFRIC-Update(和文) | 2026年6月 |
| IFRS適用課題対応専門委員会 | AP5-1 IFRS第10号 単一の投資者のファンドについての支配の判定 |
| Status | 暫定決定(コメント期限終了) |
|---|---|
| 論点 | 投資先の管理文書(governing document)の修正が、投資先に対する支配の再検討を企業に要求するか(IFRS10.8)。
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| アジェンダ決定の要約 | 当該事項による広範な影響は想定されない。
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| 対象となる企業 | 支配する投資先の管理文書(governing document)が修正された企業 |
| IFRIC-Update(和文) | 2026年3月 |
| IFRS適用課題対応専門委員会 | AP5 IFRS第10号 支配の再検討 |
| Status | 暫定決定 議論完了(IFRS-IC) (コメント期限終了) |
|---|---|
| 論点 | IAS第12号の範囲に含まれる法人所得税ではない税金やその他の費用(charge)を、次のいずれかに表示できるか。
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| アジェンダ決定の要約 | IAS第12号の範囲に含まれる法人所得税ではない税金やその他の費用を、「法人所得税費用」の科目(IFRS18.75(a)(iv))や、法人所得税区分(IFRS18.67)の追加的な科目に表示することは認められない。 2026年7月IASB会議までのアップデート:
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| 対象となる企業 | IAS第12号の範囲に含まれる法人所得税ではない税金等が賦課される企業 |
| IFRIC-Update(和文) | 2025年11月 |
| IFRS適用課題対応専門委員会 | AP8及びAP9-9C IFRS第18号 IAS第12号「法人所得税」の範囲に含まれる法人所得税ではない税金又はその他の費用の表示、並びに関連するIFRS第18号に係る委員会のアジェンダ決定の更新 |
| Status | 暫定決定 (コメント期限終了) |
|---|---|
| 論点 | IFRS会計基準書の要求事項から離脱する場合でも、企業は概念フレームワークの定義や認識規準に準拠し「適正な表示」を行うこと(IAS1.15)を要求されるか。 |
| アジェンダ決定の要約 | 要望書の事例は稀であり、幅広い影響を有していない。 |
| 対象となる企業 | IFRS会計基準の要求事項からの離脱規定(IAS1.19)を適用する企業 |
| IFRIC-Update(和文) | 2025年11月 |
| IFRS適用課題対応専門委員会 | AP3 IAS第1号 適正な表示及びIFRS会計基準への準拠 |
| Status | 暫定決定 (コメント期限終了) |
|---|---|
| 論点 | 企業が性質別費用の開示を要求されるのは、次のいずれであるか。
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| アジェンダ決定の要約 | 性質別費用の開示要求(IFRS18.83)は、機能別に分類した費用で構成されるいかなる科目を営業区分で表示する場合にも適用される。 |
| 対象となる企業 | 純損益計算書の営業区分で機能別費用の表示を行うすべての企業 |
| IFRIC-Update(和文) | 2025年11月 |
| IFRS適用課題対応専門委員会 | AP6 IFRS第18号 費用を性質別に開示する要求の範囲 |
| Status | 暫定決定 (コメント期限終了) |
|---|---|
| 論点 | IAS第12号の範囲に含まれる法人所得税ではない税金やその他の費用(charge)を、次のいずれかに表示できるか。
|
| アジェンダ決定の要約 | IAS第12号の範囲に含まれる法人所得税ではない税金やその他の費用を、「法人所得税費用」の科目(IFRS18.75(a)(iv))や、法人所得税区分(IFRS18.67)の追加的な科目に表示することは認められない。 |
| 対象となる企業 | IAS第12号の範囲に含まれる法人所得税ではない税金等が賦課される企業 |
| IFRIC-Update(和文) | 2025年11月 |
| IFRS適用課題対応専門委員会 | AP8及びAP9-9C IFRS第18号 IAS第12号「法人所得税」の範囲に含まれる法人所得税ではない税金又はその他の費用の表示、並びに関連するIFRS第18号に係る委員会のアジェンダ決定の更新 |
| Status | 暫定決定 (コメント期限終了) |
|---|---|
| 論点 | 企業グループの最終的な親会社(持株会社。IFRS第10号が定義する投資企業ではない。)の個別財務諸表において、子会社への投資は、特定の主要な事業活動(資産への投資)に該当するか。
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| アジェンダ決定の要約 | 他の実質的な活動がないことは、親会社の個別財務諸表において、「非連結子会社への投資」が特定の主要な事業活動であることの十分な証拠である。
主要な事業活動として「資産への投資」を行う企業の例示項目(IFRS18.B31)に「親会社」がないことも決定的なことではない。 |
| 対象となる企業 | IAS第27号「個別財務諸表」に準拠して個別財務諸表を開示する純粋持株会社 |
| IFRIC-Update(和文) | 2025年11月 |
| IFRS適用課題対応専門委員会 | AP7 IFRS第18号 親会社の個別財務諸表の目的上の特定の主要な事業活動の評価 |
| Status | 暫定決定 (コメント期限終了) |
|---|---|
| 論点 | ある外貨建資産と外貨建負債の正味エクスポージャー(ここでは負債)の為替リスクを、第三者と締結するデリバティブ(外部デリバティブ)で管理(経済的ヘッジ)する場合、外部デリバティブ損益は純損益計算書上どのように分類するか。
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| アジェンダ決定の要約 | 正味負債のエクスポージャーのみ管理する以上、外部デリバティブ損益のグロスアップ(IFRS18.B74)は生じない。外部デリバティブ損益は、管理対象(正味負債の為替リスク)の影響を受ける収益及び費用と同じ区分(ここでは財務区分)に分類される(IFRS18.B72)。 |
| 対象となる企業 | 識別されたリスクを、正味のエクスポージャー・ベースでデリバティブを用いて管理(経済的ヘッジ)する企業 |
| IFRIC-Update(和文) | 2025年11月 |
| IFRS適用課題対応専門委員会 | AP2 IFRS第18号 為替エクスポージャーを管理するデリバティブに係る利得及び損失の分類 |
| Status | 暫定決定 (コメント期限終了) |
|---|---|
| 論点 | 為替差額を生じさせた項目から生じる収益及び費用と同じ区分に為替差額を分類するというB65項の規定を、連結上相殺消去されているグループ内の貨幣性項目から生じる為替差額にどのように適用するか。 |
| アジェンダ決定の要約 |
全委員(14名)が見解1を支持、7名の委員が見解2も支持。 |
| 対象となる企業 | 機能通貨が異なるグループ会社間での債権債務がある企業 |
| IFRIC-Update(和文) | 2025年9月 |
| IFRS適用課題対応専門委員会 | AP2-2A IFRS第18号 グループ内の貨幣性負債(又は資産)から生じる為替差額の分類 |
| Status | 暫定決定 (コメント期限終了) |
|---|---|
| 論点 | 蓄電池オフテイク契約において、特定された資産(蓄電池)の使用から生じる経済的便益のほとんどすべてを得る権利を顧客が有しているかをどのように判断するか。 |
| アジェンダ決定の要約 | 蓄電池の使用から生じる経済的便益は、電力をグリッドに出力し売却する時点で生じるのではなく、蓄電自体から生じると整理、充電・放電を指図する独占的権利を有することで電力小売業者は蓄電池の使用から生じる経済的便益のほとんどすべてを得る権利を有しているとした。 |
| 対象となる企業 | 蓄電池オフテイク契約の当事者となる企業 |
| IFRIC-Update(和文) | 2025年9月 |
| IFRS適用課題対応専門委員会 | AP3 IFRS第16号 オフテイク契約に基づく蓄電池の使用から生じる経済的便益 |
| Status | 暫定決定 議論完了。 IASB検討後、2026年3月にアジェンダ決定公表予定。 |
|---|---|
| 論点 | 金融商品の組成に直接起因するものの、契約を締結する前に発生したコストが取引コストの定義を満たすかどうか |
| アジェンダ決定の要約 | 当該事項による広範な影響は想定されない(企業は通常、金融商品が認識され、取引コストとして当該金融商品(負債)の償却原価に含めるまで、当該コストを前払金等として繰り延べている) |
| 対象となる企業 | 金融商品を発行・組成する契約の当事者となる企業 |
| IFRIC-Update(和文) | 2025年6月 |
| IFRS適用課題対応専門委員会 | AP2 IFRS第9号 取引コストの決定及び会計処理 |
| Status | 暫定決定 議論完了。 IASB検討後、2026年3月にアジェンダ決定公表予定 |
|---|---|
| 論点 | 負債の早期償還オプションが区分処理するデリバティブに該当するか否かを貸手に対する金利補填の観点から説明するIFRS第9号B4.3.5項(e)(ii)において、補填の程度を評価する際に参照される「企業が受け取るであろう実効金利」の「企業」が「貸手」を指すのか、「報告企業」(すなわち借手)を指すのか |
| アジェンダ決定の要約 | 当該事項による広範な影響は想定されない(B4.3.5項(e)(ii)における「企業」は貸手を意味する)。 |
| 対象となる企業 | 早期償還オプションのある金融負債を発行する企業 |
| IFRIC-Update(和文) | 2025年6月 |
| IFRS適用課題対応専門委員会 | AP3 IFRS第9号 組み込まれた早期償還オプション |
| Status | ドラフト 議論完了。 6件: IASB検討後、2026年Q1に更新版アジェンダ決定公表予定 2件: 追加的な更新(2025年11月) 2025年2月6日までコメントを募集 2件: IASBに撤回を提案 |
|---|---|
| 論点 | IAS第1号「財務諸表の表示」への参照を含むアジェンダ決定のうち、IFRS第18号「財務諸表における表示及び開示」適用後には、もともと参照されていたIAS第1号の記述がそのまま引き継がれてはおらず、しかしながらIAS第1号の要求事項以外の部分も取り扱っている10件について、IFRS第18号の下での扱いをどうするか。 |
| アジェンダ決定の要約 | 財務諸表における情報の表示、重要性及び集約に関する全般的な要求事項に言及している9件のアジェンダ決定のIAS第1号への参照を、新規に設けられた、または修正されたIFRS第18号の要求事項に置き換えるとともに、アジェンダ決定「サプライチェーン・ファイナンス契約―リバース・ファクタリング」(2020年12月)の事例に対するIFRS第18号の適用を提示する。 2025年11月IFRS-IC会議におけるアップデート:
|
| 対象となる企業 | IAS第1号を参照するアジェンダ決定を参照する企業 |
| IFRIC-Update(和文) | 2025年6月 2025年11月 |
| IFRS適用課題対応専門委員会 | AP4 IFRS第18号に係る委員会のアジェンダ決定の更新 |
2025年1月以降に最終化したアジェンダ決定
| 論点 | ある外貨建資産と外貨建負債の正味エクスポージャー(ここでは負債)の為替リスクを、第三者と締結するデリバティブ(外部デリバティブ)で管理(経済的ヘッジ)する場合、外部デリバティブ損益は純損益計算書上どのように分類するか。
|
|---|---|
| アジェンダ決定の要約 | 正味負債のエクスポージャーのみ管理しているので、純損益計算書の単一の区分(すなわち、財務区分)に影響を与えるため、外部デリバティブ損益のグロスアップ(IFRS18.B74)は必要とならない。外部デリバティブ損益は、管理対象(正味負債の為替リスク)の影響を受ける収益及び費用と同じ区分(ここでは財務区分)に分類される(IFRS18.B72)。 |
| 対象となる企業 | 識別されたリスクを、正味のエクスポージャー・ベースでデリバティブを用いて管理(経済的ヘッジ)する企業 |
| IFRIC-Update(和文) | 2026年3月(2026年4月公表の補遺を含む) |
| IFRS適用課題対応専門委員会 | AP2 IFRS第18号 為替エクスポージャーを管理するデリバティブに係る利得及び損失の分類AP2 IFRS第18号 為替エクスポージャーを管理するデリバティブに係る利得及び損失の分類(2025年11月暫定的なアジェンダ決定の検討) |
| 論点 | IFRS会計基準書の要求事項から離脱する場合(IAS1.19)でも、企業は概念フレームワークの定義や認識規準に準拠し「適正な表示」を行うこと(IAS1.15)を要求されるか。 |
|---|---|
| アジェンダ決定の要約 | 要望書の事例は稀であり、幅広い影響を有していない。 |
| 対象となる企業 | IFRS会計基準の要求事項からの離脱規定(IAS1.19)を適用する企業 |
| IFRIC-Update(和文) | 2026年3月(2026年4月公表の補遺を含む) |
| IFRS適用課題対応専門委員会 | AP3 IAS第1号 適正な表示及びIFRS会計基準への準拠AP3 IAS第1号 適正な表示及びIFRS会計基準への準拠(2025年11月暫定的なアジェンダ決定の検討) |
| 論点 | 企業が性質別費用の開示(IFRRS18.83)を要求されるのは、次のいずれであるか。
|
|---|---|
| アジェンダ決定の要約 | 性質別費用の開示要求(IFRS18.83)は、機能別に分類した費用で構成されるいかなる科目を営業区分で表示する場合にも適用される。 |
| 対象となる企業 | 純損益計算書の営業区分で機能別費用の表示を行うすべての企業 |
| IFRIC-Update(和文) | 2026年3月(2026年4月公表の補遺を含む) |
| IFRS適用課題対応専門委員会 | AP6 IFRS第18号 費用を性質別に開示する要求の範囲(2025年11月暫定的なアジェンダ決定の検討) |
| 論点 | 企業グループの最終的な親会社(持株会社。IFRS第10号が定義する投資企業ではない。)の個別財務諸表において、子会社への投資は、特定の主要な事業活動(資産への投資)に該当するか。
|
|---|---|
| アジェンダ決定の要約 | 親会社は、個別財務諸表の目的上、特定の主要な事業活動(非連結子会社に対する投資という主要な事業活動)を有している。
|
| 対象となる企業 | IAS第27号「個別財務諸表」に準拠して個別財務諸表を開示する純粋持株会社 |
| IFRIC-Update(和文) | 2026年3月(2026年4月公表の補遺を含む) |
| IFRS適用課題対応専門委員会 | AP7 IFRS第18号 親会社の個別財務諸表の目的上の特定の主要な事業活動の評価AP7 IFRS第18号 親会社の個別財務諸表の目的上の特定の主要な事業活動の評価(2025年11月暫定的なアジェンダ決定の検討) |
| 論点 | 為替差額を生じさせた項目から生じる収益及び費用と「同じ区分」に為替差額を分類するというB65項の規定を、連結上相殺消去されているグループ内の貨幣性項目から生じる為替差額にどのように適用するか。 |
|---|---|
| アジェンダ決定の要約 |
|
| 対象となる企業 | 機能通貨が異なるグループ会社間での債権債務がある企業 |
| IFRIC-Update(和文) | 2026年3月(2026年4月公表の補遺を含む) |
| IFRS適用課題対応専門委員会 | AP2-2A IFRS第18号 グループ内の貨幣性負債(又は資産)から生じる為替差額の分類AP2-2A IFRS第18号 グループ内の貨幣性負債(又は資産)から生じる為替差額の分類(2025年9月暫定的なアジェンダ決定の検討) |
| 論点 | 蓄電池オフテイク契約において、特定された資産(蓄電池)の使用から生じる経済的便益のほとんどすべてを得る権利を顧客が有しているか(IFRS16.B9(a))をどのように判断するか。
|
|---|---|
| アジェンダ決定の要約 | 蓄電池の使用から生じる経済的便益は、電力をグリッドに出力し売却する時点で生じるのではなく(蓄電池が使用されるのは、電力を生産するためではない)、蓄電自体から生じると整理、充電・放電を指図する独占的権利を有することで電力小売業者は蓄電池の使用から生じる経済的便益のほとんどすべてを得る権利を有しているとした。 |
| 対象となる企業 | 蓄電池オフテイク契約の当事者となる企業 |
| IFRIC-Update(和文) | 2026年3月(2026年4月公表の補遺を含む) |
| IFRS適用課題対応専門委員会 | AP3 IFRS第16号 オフテイク契約に基づく蓄電池の使用から生じる経済的便益AP3 IFRS第16号 オフテイク契約に基づく蓄電池の使用から生じる経済的便益(2025年9月暫定的なアジェンダ決定の検討) |
| 論点 | 金融商品の組成に直接起因するものの、契約を締結する前に発生したコストが「取引コスト」の定義(IFRS9.A)を満たすかどうか。 |
|---|---|
| アジェンダ決定の要約 | 当該事項による広範な影響は想定されない(企業は通常、金融商品が認識され、取引コストとして当該金融商品(負債)の償却原価に含めるまで、当該コストを前払金等として繰り延べている)。 |
| 対象となる企業 | 金融商品を発行・組成する契約の当事者となる企業 |
| IFRIC-Update(和文) | 2025年11月(2026年1月公表の補遺を含む) |
| IFRS適用課題対応専門委員会 | AP2 IFRS第9号 取引コストの決定及び会計処理AP2 IFRS第9号 取引コストの決定及び会計処理(2025年6月暫定的なアジェンダ決定の検討) |
| 論点 | 負債の早期償還オプションが区分処理するデリバティブに該当するか否かを貸手に対する金利補填の観点から説明するIFRS第9号B4.3.5項(e)(ii)において、補填の程度を評価する際に参照される「企業が受け取るであろう実効金利」の「企業」が「貸手」を指すのか、「報告企業」(すなわち借手)を指すのか |
|---|---|
| アジェンダ決定の要約 | 当該事項による広範な影響は想定されない(B4.3.5項(e)(ii)における「企業」は貸手を意味する)。 |
| 対象となる企業 | 早期償還オプションのある金融負債を発行する企業 |
| IFRIC-Update(和文) | 2025年11月(2026年1月公表の補遺を含む) |
| IFRS適用課題対応専門委員会 | AP3 IFRS第9号 組み込まれた早期償還オプションAP3 IFRS第9号 組み込まれた早期償還オプション(2025年6月暫定的なアジェンダ決定の検討) |
| 論点 | IAS第1号「財務諸表の表示」への参照を含むアジェンダ決定のうち、IFRS第18号「財務諸表における表示及び開示」適用後には、もともと参照されていたIAS第1号の記述がそのまま引き継がれてはおらず、しかしながらIAS第1号の要求事項以外の部分も取り扱っている10件について、IFRS第18号の下での扱いをどうするか。 |
|---|---|
| アジェンダ決定の要約 | 財務諸表における情報の表示、重要性及び集約に関する全般的な要求事項に言及している9件のアジェンダ決定のIAS第1号への参照を、新規に設けられた、または修正されたIFRS第18号の要求事項に置き換えるとともに、アジェンダ決定「サプライチェーン・ファイナンス契約―リバース・ファクタリング」(2020年12月)の事例に対するIFRS第18号の適用を提示する。 2026年7月IASB会議までのアップデート:アジェンダ決定更新対象10件の状況
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| 対象となる企業 | IAS第1号を参照するアジェンダ決定を参照する企業 |
| IFRIC-Update(和文) | 2025年11月(2026年1月公表の補遺を含む) |
| IFRS適用課題対応専門委員会 | AP4 IFRS第18号に係る委員会のアジェンダ決定の更新AP4 IFRS第18号に係る委員会のアジェンダ決定の更新(2025年6月暫定的なアジェンダ決定の検討) |
| 論点 | 超インフレの指標となる、国の経済環境の特徴とは何か |
|---|---|
| アジェンダ決定の要約 | どのような場合に超インフレ経済となるかの評価に関する要求事項の理解に不統一の兆候はほとんどなく、利害関係者はIAS29.3における指標を評価するにあたって判断を用いて、それらの指標又は他の指標に異なるウェイトを割り当てる場合がある |
| 対象となる企業 | 超インフレ認定される可能性がある経済環境下にある企業 |
| IFRIC-Update(和文) | 2025年06月(2025年7月公表の補遺を含む) |
| IFRS適用課題対応専門委員会 | AP2A IAS第29号 超インフレ経済の指標の評価(2024年11月暫定的なアジェンダ決定の検討) |
| 論点 | 他の企業の義務に対して保証を行う場合に、どの基準書が適用されるか |
|---|---|
| アジェンダ決定の要約 | すべての契約条件を分析して判断を適用したうえで、IFRS第9号の金融保証契約、IFRS第17号の保険契約に該当するか検討し、該当しない場合は他の基準書の要求事項を考慮する |
| 対象となる企業 | 他の企業の義務に対して保証を発行する企業 |
| IFRIC-Update(和文) | 2025年03月(2025年4月公表の補遺を含む) |
| IFRS適用課題対応専門委員会 | AP2 他の企業の義務に対して発行する保証(2024年9月暫定的なアジェンダ決定の検討) |
| 論点 | 教育機関の夏休みを考慮して、授業料から生じる収益を認識する期間をどのように決定するか |
|---|---|
| アジェンダ決定の要約 | 当該事項による広範な影響は想定されない(収益を認識する期間の相違は事実と状況による) |
| 対象となる企業 | 授業料から生じる収益認識がある企業 |
| IFRIC-Update(和文) | 2025年03月(2025年4月公表の補遺を含む) |
| IFRS適用課題対応専門委員会 | AP3 IFRS第15号 授業料から生じる収益の認識(2024年9月暫定的なアジェンダ決定の検討) |
| 論点 | カーボンクレジットおよび研究・開発活動に係る企業の支出が無形資産の認識要件を満たすか |
|---|---|
| アジェンダ決定の要約 | 研究・開発活動に対する支出の会計処理に、重要性のある不統一はない(カーボンクレジットは別プロジェクトで検討) |
| 対象となる企業 | カーボンクレジットおよび研究・開発活動に支出を行う企業 |
| IFRIC-Update(和文) | 2025年03月(2025年4月公表の補遺を含む) |
| IFRS適用課題対応専門委員会 | AP3 IAS第38号 気候関連コミットメントから生じる無形資産の認識(2024年11月暫定的なアジェンダ決定の検討) |
| 論点 | 超インフレの指標となる、国の経済環境の特徴とは何か |
|---|---|
| アジェンダ決定の要約 | どのような場合に超インフレ経済となるかの評価に関する要求事項の理解に不統一の兆候はほとんどなく、利害関係者はIAS29.3における指標を評価するにあたって判断を用いて、それらの指標又は他の指標に異なるウェイトを割り当てる場合がある |
| 対象となる企業 | 超インフレ認定される可能性がある経済環境下にある企業 |
| IFRIC-Update(和文) | 2025年06月(P15) |
| IFRS適用課題対応専門委員会 | AP2A IAS第29号 超インフレ経済の指標の評価(2024年11月の暫定決定時の検討) |
| 論点 | 他の企業の義務に対して保証を行う場合に、どの基準書が適用されるか |
|---|---|
| アジェンダ決定の要約 | すべての契約条件を分析して判断を適用したうえで、IFRS第9号の金融保証契約、IFRS第17号の保険契約に該当するか検討し、該当しない場合は他の基準書の要求事項を考慮する |
| 対象となる企業 | 他の企業の義務に対して保証を発行する企業 |
| IFRIC-Update(和文) | 2025年03月(P3) |
| IFRS適用課題対応専門委員会 | AP2 他の企業の義務に対して発行する保証(2024年9月の暫定決定時の検討) |
| 論点 | 教育機関の夏休みを考慮して、授業料から生じる収益を認識する期間をどのように決定するか |
|---|---|
| アジェンダ決定の要約 | 当該事項による広範な影響は想定されない(収益を認識する期間の相違は事実と状況による) |
| 対象となる企業 | 授業料から生じる収益認識がある企業 |
| IFRIC-Update(和文) | 2025年03月(P5) |
| IFRS適用課題対応専門委員会 | AP3 IFRS第15号 授業料から生じる収益の認識(2024年9月の暫定決定時の検討) |
| 論点 | カーボンクレジットおよび研究・開発活動に係る企業の支出が無形資産の認識要件を満たすか |
|---|---|
| アジェンダ決定の要約 | 研究・開発活動に対する支出の会計処理に、重要性のある不統一はない(カーボンクレジットは別プロジェクトで検討) |
| 対象となる企業 | カーボンクレジットおよび研究・開発活動に支出を行う企業 |
| IFRIC-Update(和文) | 2025年03月(P5) |
| IFRS適用課題対応専門委員会 | AP3 IAS第38号 気候関連コミットメントから生じる無形資産の認識(2024年11月の暫定決定時の検討) |