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      IFRS会計基準のデュー・プロセスにおいては、利害関係者は基準についての適用上の疑問についてIFRS解釈指針委員会(IFRS-IC)に質問を提出することができます。審議の結果、基準設定プロジェクトとしてワークプランに追加する必要はないと決定されると、その理由がアジェンダ決定の中で説明されます。

      アジェンダ決定はIFRS基準書を構成するものではありませんが、実務に直結するテーマを取り上げることが多く、なかには実務に非常に大きな影響を与えるものもあります。

      IFRS会計基準の適用企業や専門家にとっては要チェックです。

      暫定的なアジェンダ決定等

      Status暫定決定(コメント期限終了)
      論点仮想の(hypothetical:企業が認識しておらず決して認識することのない)収益・費用を含む業績指標は、MPMの定義を満たし得るか。
      アジェンダ決定の要約

      MPMを定義するIFRS第18号第117項の要件すべてを満たす業績指標は、MPMである。

      • 仮想の収益及び費用を含む業績指標は、IFRS第18号第117項に基づく収益及び費用の小計となり得る。
      • MPMにおける忠実な表現の対象は、企業全体の財務業績の一側面についての経営者の見方(IFRS18.117(b))である(MPMにおいて、忠実な表現とは、当該指標が「良い」指標であるか「悪い」指標であるかについての情報を提供するものではない)。
      対象となる企業MPMを開示する企業
      IFRIC-Update(和文)2026年6月
      IFRS適用課題対応専門委員会AP2 IFRS第18号 経営者が定義した業績指標—仮想の収益及び費用

       

      Status暫定決定(コメント期限終了)
      論点少数の特定可能(identifiable)な株主等に秘密扱いで提供されるプレゼンテーションがMPMを識別する目的上、「一般とのコミュニケーション(public communications)」(IFRS18.117(a))に該当するかどうか。
      アジェンダ決定の要約

      本事例のプレゼンテーションは、MPMを識別する目的上、一般とのコミュニケーションには該当しない(MPMは識別されない)。

      • IFRS第18号B119項にある「投資者向けプレゼンテーション」は、投資者に提供されるすべてのプレゼンテーションが一般とのコミュニケーションであることを意味するものではない。
      対象となる企業未上場企業
      IFRIC-Update(和文)2026年6月
      IFRS適用課題対応専門委員会AP3 IFRS第18号 経営者が定義した業績指標-一般とのコミュニケーション 

       

      Status暫定決定(コメント期限終了)
      論点

      個別にかつ企業の他の資源からおおむね独立してリターンを生み出す(関連会社等への投資と現金及び現金同等物以外の)金融資産に主要な事業活動として投資している場合に現金及び現金同等物から生じる収益及び費用を営業区分に分類しなければならないという定め(IFRS18.56(b))について

      • 主要な事業活動として行う金融資産への投資以外の事業活動に関連している現金及び現金同等物を含む、すべての現金及び現金同等物から生じる収益及び費用を営業区分に分類する必要があるか。
      アジェンダ決定の要約

      金融資産に主要な事業活動として投資している企業は、他の特定の主要な事業活動を有しているかどうかを問わず、すべての現金及び現金同等物からの収益及び費用を営業区分に分類する。

      • 主要な事業活動として顧客にファイナンスを提供している場合に、顧客へのファイナンスの提供に関連する現金及び現金同等物からの収益及び費用を営業区分に分類し、顧客へのファイナンスの提供に関連しない現金及び現金同等物からの収益及び費用を会計方針の選択を適用することにより営業区分または投資区分に分類するという定め(IFRS18.56(b))は主要な事業活動として金融資産に投資している場合というIFRS18.56(a)の定めが適用されない場合にのみ適用される。
      対象となる企業特定の主要な事業活動として金融資産に投資する企業
      IFRIC-Update(和文)2026年6月
      IFRS適用課題対応専門委員会AP4A及び4B IFRS第18号 特定の主要な事業活動を有する企業

       

      Status暫定決定(コメント期限終了)
      論点

      顧客へのファイナンスの提供という主要な事業活動を有する企業による、資金の調達のみを伴う取引から生じる負債(資金調達負債)からの収益及び費用の分類について

      a. 顧客へのファイナンスの提供と関連しない資金調達負債を営業または財務のいずれかの区分に分類するという会計方針の選択(IFRS18.65(a)(ii))が適用されるのは、連結グループ全体なのか、顧客へのファイナンスの提供という主要な事業会社を有する子会社の負債に限られるか。

      b. 資金調達負債を顧客へのファイナンスの提供に関連するものと関連しないものに区別できない場合に、すべての資金調達負債からの収益及び費用を営業区分に分類するという定め(IFRS18.66)は、顧客へのファイナンスの提供に関連する資金調達負債の一部については区別できる場合にも適用されるか。

      c. 現金及び現金同等物を顧客へのファイナンスの提供に関連するものと関連しないものに区別できないため、すべての現金及び現金同等物からの収益及び費用を営業区分に分類する場合(IFRS18.57)、たとえ資金調達負債を顧客へのファイナンスの提供に関連するものと関連しないものに区別できるとしても、すべての資金調達負債からの収益及び費用を営業区分に分類する必要があるか。

      アジェンダ決定の要約

      a. 連結グループが顧客へのファイナンスの提供を主要な事業活動であると結論付けた場合には、顧客へのファイナンスの提供に関連しない資金調達負債の分類に関する会計方針の選択は連結グループのすべての資金調達負債に適用される。

      b. 顧客へのファイナンスの提供に関連する資金調達負債と関連しない資金調達負債を、区別できない部分が存在する場合には、すべての資金調達負債からの収益及び費用を営業区分に分類する。

      c. 顧客へのファイナンスの提供に関連する現金及び現金同等物と関連しないものを区別できないため、すべての現金及び現金同等物からの収益及び費用を営業区分に分類する場合、すべての資金調達負債(顧客へのファイナンスの提供への関連有無を問わない)からの収益及び費用についても同一(営業区分)の分類を適用する。

      対象となる企業特定の主要な事業活動として顧客へのファイナンスを提供する企業
      IFRIC-Update(和文)2026年6月
      IFRS適用課題対応専門委員会AP4A及び4B IFRS第18号 特定の主要な事業活動を有する企業

       

      Status暫定決定(コメント期限終了)
      論点

      企業(製造業)が貸手である「集約された(aggregated)リース活動」(ファイナンス・リース及びオペレーティング・リースを含む)が、「顧客へのファイナンスの提供」(特定の主要な事業活動)に該当するかどうか。

      • 企業(製造業)が貸手であるリース契約に関連して行う銀行との借入(refinancing)契約に係る金利費用の純損益計算書上の分類(IFRS18.60, 65(a)(i))
      アジェンダ決定の要約

      企業の集約されたリース活動は、顧客へのファイナンスの提供(特定の主要な事業活動)に該当する可能性が高い。

      • 企業は、集約されたリース活動について、売上総利益に類似した小計を営業業績の重要な指標として使用している(IFRS18.B34)。
      • IFRS第18号B32項(ファイナンス・リースの貸手を含み、オペレーティング・リースの貸手を含まない)は、主要な事業活動として顧客へのファイナンスを提供する可能性のある企業を例示列挙したものであり、網羅的なリストではない。
      対象となる企業オペレーティング・リースの貸手であり、当該リース契約に関連する銀行借入を有する企業
      IFRIC-Update(和文)2026年6月
      IFRS適用課題対応専門委員会AP6 IFRS 第18 号 製造業者である貸手についての特定の主要な事業活動の評価

       

      Status暫定決定(コメント期限終了)
      論点経営者が定義した業績指標(MPM)でもある純損益計算書の小計の名称は、当該MPMを計算するうえで除外した(又は含めた)すべての要素(elements)を明示的に列挙する必要があるか。
      アジェンダ決定の要約

      MPMである小計の名称に、当該MPM算定時に除外した(又は含めた)すべての要素を明示的に列挙することは要求されない。

      • 当該小計(MPM)の特徴を忠実に表現し、明瞭で理解可能な名称を付けて記述することが要求される(IFRS18.43, 123、B134)
      • 上記の忠実な表現のため、すべての必要な記述及び説明を名称に含める必要はなく、注記に開示することができる(IFRS18.43, B135)。
      対象となる企業純損益計算書の小計にMPMを表示する企業
      IFRIC-Update(和文)2026年6月
      IFRS適用課題対応専門委員会AP7A及びAP7B IFRS第18号 小計の名称及び営業費用の表示に関する事項

       

      Status暫定決定(コメント期限終了)
      論点
      • 営業費用の混合表示(性質別表示科目と機能別表示科目の両方を用いる)を要求される場合
      • 同一の性質の営業費用を分解して、一部を性質別の表示科目に分類し、残りを機能別の表示科目に分類できるかどうか
      アジェンダ決定の要約
      • 企業の費用について、「最も有用な体系化された要約」を提供する場合には、混合表示が要求される(IFRS18.78)。
      • IFRS第18号に、同一の性質の営業費用の一部を性質別の表示科目、残りを機能別の表示科目に分類する例(IFRS18.B82)が示されており、当該分類による表示は可能である。企業は、営業費用の最も有用な体系化された要約を提供する集約レベルを検討する(IFRS18.B85)。
      対象となる企業営業費用の混合表示を行う企業
      IFRIC-Update(和文)2026年6月
      IFRS適用課題対応専門委員会AP7A及びAP7B IFRS第18号 小計の名称及び営業費用の表示に関する事項

       

      Status暫定決定(コメント期限終了)
      論点

      企業(ファンド・マネジャーを除き、唯一の投資者)は、ファンド・マネジャー(代理人:当該ファンドを支配していない)への意思決定権限の委任の有無をどのように評価するのか。

      • 企業(投資者):ファンドに対する99.99%の投資を保有
      • ファンド・マネジャー:ファンドに対する0.01%の投資を保有
      アジェンダ決定の要約
      • 意思決定者であるファンド・マネジャーは、自身が本人か代理人かを決定しなければならない(IFRS10.B58)。本事例では、代理人と仮定している。
      • 企業が唯一の投資者(ファンド・マネジャーを除く)であるという事実のみをもって、企業が意思決定権限をファンド・マネジャーに委任した(企業が意思決定権を直接保有する)とみなされるわけではない。
      • 企業は、すべての事実及び状況を考慮して、投資先に対する支配の有無(連結の要否)を判定する(IFRS10.5-18, 関連する適用指針(Appendix B))
      対象となる企業ファンド・マネジャーを除いて、ファンドに対する唯一の投資者である企業
      IFRIC-Update(和文)2026年6月
      IFRS適用課題対応専門委員会AP5-1 IFRS第10号 単一の投資者のファンドについての支配の判定

       

      Status暫定決定(コメント期限終了)
      論点

      投資先の管理文書(governing document)の修正が、投資先に対する支配の再検討を企業に要求するか(IFRS10.8)。

      • 企業は、投資先の設立時に、投資先の目的設定及び設計に関与しており、IFRS第10号を適用して、投資先を支配していると結論付けていた。
      • 投資先の管理文書(governing document)の修正は、投資先の「関連性のある活動」の変更(企業及び他の当事者の権利の変更を伴う)を生じ得る。
      アジェンダ決定の要約

      当該事項による広範な影響は想定されない。

      • 委員会が収集した証拠・フィードバックによれば、要望書の事例では、企業は、投資先に対する支配を再検討することが示唆され、実務の多様性はない。
      対象となる企業支配する投資先の管理文書(governing document)が修正された企業
      IFRIC-Update(和文)2026年3月
      IFRS適用課題対応専門委員会AP5 IFRS第10号 支配の再検討

       

      Status暫定決定
      議論完了(IFRS-IC)
      (コメント期限終了)
      論点

      IAS第12号の範囲に含まれる法人所得税ではない税金やその他の費用(charge)を、次のいずれかに表示できるか。

      • 純損益計算書の科目「法人所得税費用」
      • 純損益計算書の法人所得税区分
      アジェンダ決定の要約

      IAS第12号の範囲に含まれる法人所得税ではない税金やその他の費用を、「法人所得税費用」の科目(IFRS18.75(a)(iv))や、法人所得税区分(IFRS18.67)の追加的な科目に表示することは認められない。

      2026年7月IASB会議までのアップデート:

      • IASBは、本アジェンダ決定及び法人所得税ではない税金等に関連するアジェンダ決定更新案(2件)に反対するかどうかの決定を延期した(2026年5月IASB会議)
      • IASBは、IAS第12号の適用対象外となる特定の税金費用等(法人所得税以外の費用)を純損益計算書の法人所得税区分に分類するようにIFRS第18号を修正する代替的なアプローチを検討し、2026年第4四半期に公開草案を公表予定(IASB Update 2026年7月)
        a.
      対象となる企業IAS第12号の範囲に含まれる法人所得税ではない税金等が賦課される企業
      IFRIC-Update(和文)2025年11月
      IFRS適用課題対応専門委員会AP8及びAP9-9C IFRS第18号 IAS第12号「法人所得税」の範囲に含まれる法人所得税ではない税金又はその他の費用の表示、並びに関連するIFRS第18号に係る委員会のアジェンダ決定の更新

       

      Status暫定決定
      (コメント期限終了)
      論点IFRS会計基準書の要求事項から離脱する場合でも、企業は概念フレームワークの定義や認識規準に準拠し「適正な表示」を行うこと(IAS1.15)を要求されるか。
      アジェンダ決定の要約要望書の事例は稀であり、幅広い影響を有していない。
      対象となる企業IFRS会計基準の要求事項からの離脱規定(IAS1.19)を適用する企業
      IFRIC-Update(和文)2025年11月
      IFRS適用課題対応専門委員会AP3 IAS第1号 適正な表示及びIFRS会計基準への準拠

      Status暫定決定
      (コメント期限終了)
      論点

      企業が性質別費用の開示を要求されるのは、次のいずれであるか。

      • IFRS第18号第75項(a)(ii)に列挙される営業費用を純損益計算書の営業区分で機能別に表示する場合のみ
      • IFRS第18号第75項(b)(IFRS第9で要求される金額)及び(c)号(IFRS第17号で要求される金額、Ex.保険サービス費用)に列挙される費用など、いかなる費用でも純損益計算書の営業区分で機能別に表示する場合
      アジェンダ決定の要約性質別費用の開示要求(IFRS18.83)は、機能別に分類した費用で構成されるいかなる科目を営業区分で表示する場合にも適用される。
      対象となる企業純損益計算書の営業区分で機能別費用の表示を行うすべての企業
      IFRIC-Update(和文)2025年11月
      IFRS適用課題対応専門委員会AP6 IFRS第18号 費用を性質別に開示する要求の範囲

      Status暫定決定
      (コメント期限終了)
      論点

      IAS第12号の範囲に含まれる法人所得税ではない税金やその他の費用(charge)を、次のいずれかに表示できるか。

      • 純損益計算書の科目「法人所得税費用」
      • 純損益計算書の法人所得税区分
      アジェンダ決定の要約IAS第12号の範囲に含まれる法人所得税ではない税金やその他の費用を、「法人所得税費用」の科目(IFRS18.75(a)(iv))や、法人所得税区分(IFRS18.67)の追加的な科目に表示することは認められない。
      対象となる企業IAS第12号の範囲に含まれる法人所得税ではない税金等が賦課される企業
      IFRIC-Update(和文)2025年11月
      IFRS適用課題対応専門委員会AP8及びAP9-9C IFRS第18号 IAS第12号「法人所得税」の範囲に含まれる法人所得税ではない税金又はその他の費用の表示、並びに関連するIFRS第18号に係る委員会のアジェンダ決定の更新

      Status暫定決定
      (コメント期限終了)
      論点

      企業グループの最終的な親会社(持株会社。IFRS第10号が定義する投資企業ではない。)の個別財務諸表において、子会社への投資は、特定の主要な事業活動(資産への投資)に該当するか。

      • 子会社への投資:取得原価で会計処理(IAS27.10(a))
      • 当該親会社のセグメント情報(IFRS18.B36):非開示、営業業績の指標(小計)(IFRS18.B34-B35):未使用
      アジェンダ決定の要約

      他の実質的な活動がないことは、親会社の個別財務諸表において、「非連結子会社への投資」が特定の主要な事業活動であることの十分な証拠である。

      • 特定の主要な事業活動の有無を評価する際の考慮要因の例示項目に過ぎないセグメント情報および営業業績の指標(小計)がないことは、決定的なことではない。

      主要な事業活動として「資産への投資」を行う企業の例示項目(IFRS18.B31)に「親会社」がないことも決定的なことではない。

      対象となる企業IAS第27号「個別財務諸表」に準拠して個別財務諸表を開示する純粋持株会社
      IFRIC-Update(和文)2025年11月
      IFRS適用課題対応専門委員会AP7 IFRS第18号 親会社の個別財務諸表の目的上の特定の主要な事業活動の評価

      Status暫定決定
      (コメント期限終了)
      論点

      ある外貨建資産と外貨建負債の正味エクスポージャー(ここでは負債)の為替リスクを、第三者と締結するデリバティブ(外部デリバティブ)で管理(経済的ヘッジ)する場合、外部デリバティブ損益は純損益計算書上どのように分類するか。

      • 前提:企業は、この外貨建資産及び外貨建負債の為替リスクを総額で管理する連結会社間デリバティブ(内部デリバティブ)も締結している。
      アジェンダ決定の要約正味負債のエクスポージャーのみ管理する以上、外部デリバティブ損益のグロスアップ(IFRS18.B74)は生じない。外部デリバティブ損益は、管理対象(正味負債の為替リスク)の影響を受ける収益及び費用と同じ区分(ここでは財務区分)に分類される(IFRS18.B72)。
      対象となる企業識別されたリスクを、正味のエクスポージャー・ベースでデリバティブを用いて管理(経済的ヘッジ)する企業
      IFRIC-Update(和文)2025年11月
      IFRS適用課題対応専門委員会AP2 IFRS第18号 為替エクスポージャーを管理するデリバティブに係る利得及び損失の分類

      Status暫定決定
      (コメント期限終了)
      論点為替差額を生じさせた項目から生じる収益及び費用と同じ区分に為替差額を分類するというB65項の規定を、連結上相殺消去されているグループ内の貨幣性項目から生じる為替差額にどのように適用するか。
      アジェンダ決定の要約
      • 見解1:相殺消去後の連結上は、分類すべき「同じ区分」が存在しないため、デフォルト区分である営業区分に分類
      • 見解2:相殺消去前に分類されていたであろう区分と「同じ区分」に分類(過大なコストまたは労力を伴う場合は営業区分に分類)

      全委員(14名)が見解1を支持、7名の委員が見解2も支持。

      対象となる企業機能通貨が異なるグループ会社間での債権債務がある企業
      IFRIC-Update(和文)2025年9月
      IFRS適用課題対応専門委員会AP2-2A IFRS第18号 グループ内の貨幣性負債(又は資産)から生じる為替差額の分類

      Status暫定決定
      (コメント期限終了)
      論点蓄電池オフテイク契約において、特定された資産(蓄電池)の使用から生じる経済的便益のほとんどすべてを得る権利を顧客が有しているかをどのように判断するか。
      アジェンダ決定の要約蓄電池の使用から生じる経済的便益は、電力をグリッドに出力し売却する時点で生じるのではなく、蓄電自体から生じると整理、充電・放電を指図する独占的権利を有することで電力小売業者は蓄電池の使用から生じる経済的便益のほとんどすべてを得る権利を有しているとした。
      対象となる企業蓄電池オフテイク契約の当事者となる企業
      IFRIC-Update(和文)2025年9月
      IFRS適用課題対応専門委員会AP3 IFRS第16号 オフテイク契約に基づく蓄電池の使用から生じる経済的便益

      Status暫定決定
      議論完了。
      IASB検討後、2026年3月にアジェンダ決定公表予定。
      論点金融商品の組成に直接起因するものの、契約を締結する前に発生したコストが取引コストの定義を満たすかどうか
      アジェンダ決定の要約当該事項による広範な影響は想定されない(企業は通常、金融商品が認識され、取引コストとして当該金融商品(負債)の償却原価に含めるまで、当該コストを前払金等として繰り延べている)
      対象となる企業金融商品を発行・組成する契約の当事者となる企業
      IFRIC-Update(和文)2025年6月
      IFRS適用課題対応専門委員会AP2 IFRS第9号 取引コストの決定及び会計処理

      Status暫定決定
      議論完了。
      IASB検討後、2026年3月にアジェンダ決定公表予定
      論点負債の早期償還オプションが区分処理するデリバティブに該当するか否かを貸手に対する金利補填の観点から説明するIFRS第9号B4.3.5項(e)(ii)において、補填の程度を評価する際に参照される「企業が受け取るであろう実効金利」の「企業」が「貸手」を指すのか、「報告企業」(すなわち借手)を指すのか
      アジェンダ決定の要約当該事項による広範な影響は想定されない(B4.3.5項(e)(ii)における「企業」は貸手を意味する)。
      対象となる企業早期償還オプションのある金融負債を発行する企業
      IFRIC-Update(和文)2025年6月
      IFRS適用課題対応専門委員会AP3 IFRS第9号 組み込まれた早期償還オプション

      Statusドラフト
      議論完了。
      6件:
      IASB検討後、2026年Q1に更新版アジェンダ決定公表予定
      2件:
      追加的な更新(2025年11月)
      2025年2月6日までコメントを募集
      2件:
      IASBに撤回を提案
      論点IAS第1号「財務諸表の表示」への参照を含むアジェンダ決定のうち、IFRS第18号「財務諸表における表示及び開示」適用後には、もともと参照されていたIAS第1号の記述がそのまま引き継がれてはおらず、しかしながらIAS第1号の要求事項以外の部分も取り扱っている10件について、IFRS第18号の下での扱いをどうするか。
      アジェンダ決定の要約

      財務諸表における情報の表示、重要性及び集約に関する全般的な要求事項に言及している9件のアジェンダ決定のIAS第1号への参照を、新規に設けられた、または修正されたIFRS第18号の要求事項に置き換えるとともに、アジェンダ決定「サプライチェーン・ファイナンス契約―リバース・ファクタリング」(2020年12月)の事例に対するIFRS第18号の適用を提示する。

      2025年11月IFRS-IC会議におけるアップデート:
      アジェンダ決定更新案10件の議論を完了

      • 6件:最終化
      • 2件:追加的な更新を提案(コメント期限2025年2月6日)
        法人所得税ではない税金等に関連するアジェンダ決定更新案(2件)について、本IFRS-IC会議で取り上げた「IAS第12号『法人所得税』の範囲に含まれる法人所得税ではない税金又はその他の費用の表示(IFRS第18号)」を踏まえた更新を追加
      • 2件:IASBに撤回(withdraw)を提案
        • 「サプライチェーン・ファイナンス契約-リバース・ファクタリング」
        • 「負の利回りの金融商品について生じた収益及び費用―包括利益計算書における表示」
      対象となる企業IAS第1号を参照するアジェンダ決定を参照する企業
      IFRIC-Update(和文)2025年6月
      2025年11月
      IFRS適用課題対応専門委員会AP4 IFRS第18号に係る委員会のアジェンダ決定の更新

      2025年1月以降に最終化したアジェンダ決定

      論点

      ある外貨建資産と外貨建負債の正味エクスポージャー(ここでは負債)の為替リスクを、第三者と締結するデリバティブ(外部デリバティブ)で管理(経済的ヘッジ)する場合、外部デリバティブ損益は純損益計算書上どのように分類するか。
      前提:

      •  企業は、3つの連結子会社(子会社A、子会社B及び財務子会社)を有している。
      •  子会社Aは外貨建資産を有し、子会社Bは外貨建負債を有する。
      •  財務子会社はこれらの外貨建資産及び外貨建負債の正味負債エクスポージャーの為替リスクを管理するため、外部デリバティブを締結する。
      •  財務子会社は、これらの外貨建資産及び外貨建負債の為替リスクを総額で管理する連結会社間デリバティブ(内部デリバティブ)もそれぞれ締結している。
      アジェンダ決定の要約正味負債のエクスポージャーのみ管理しているので、純損益計算書の単一の区分(すなわち、財務区分)に影響を与えるため、外部デリバティブ損益のグロスアップ(IFRS18.B74)は必要とならない。外部デリバティブ損益は、管理対象(正味負債の為替リスク)の影響を受ける収益及び費用と同じ区分(ここでは財務区分)に分類される(IFRS18.B72)。
      対象となる企業識別されたリスクを、正味のエクスポージャー・ベースでデリバティブを用いて管理(経済的ヘッジ)する企業
      IFRIC-Update(和文)2026年3月(2026年4月公表の補遺を含む)
      IFRS適用課題対応専門委員会AP2 IFRS第18号 為替エクスポージャーを管理するデリバティブに係る利得及び損失の分類AP2 IFRS第18号 為替エクスポージャーを管理するデリバティブに係る利得及び損失の分類(2025年11月暫定的なアジェンダ決定の検討)

      論点IFRS会計基準書の要求事項から離脱する場合(IAS1.19)でも、企業は概念フレームワークの定義や認識規準に準拠し「適正な表示」を行うこと(IAS1.15)を要求されるか。
      アジェンダ決定の要約要望書の事例は稀であり、幅広い影響を有していない。
      対象となる企業IFRS会計基準の要求事項からの離脱規定(IAS1.19)を適用する企業
      IFRIC-Update(和文)2026年3月(2026年4月公表の補遺を含む)
      IFRS適用課題対応専門委員会AP3 IAS第1号 適正な表示及びIFRS会計基準への準拠AP3 IAS第1号 適正な表示及びIFRS会計基準への準拠(2025年11月暫定的なアジェンダ決定の検討)

      論点

      企業が性質別費用の開示(IFRRS18.83)を要求されるのは、次のいずれであるか。

      •  IFRS第18号第75項(a)(ii)に列挙される営業費用を純損益計算書の営業区分で機能別に表示する場合のみ
      •  IFRS第18号第75項(b)(IFRS第9で要求される金額)及び(c)号(IFRS第17号で要求される金額、e.g.保険サービス費用)に列挙される費用など、いかなる費用でも純損益計算書の営業区分で機能別に表示する場合
      アジェンダ決定の要約性質別費用の開示要求(IFRS18.83)は、機能別に分類した費用で構成されるいかなる科目を営業区分で表示する場合にも適用される。
      対象となる企業純損益計算書の営業区分で機能別費用の表示を行うすべての企業
      IFRIC-Update(和文)2026年3月(2026年4月公表の補遺を含む)
      IFRS適用課題対応専門委員会AP6 IFRS第18号 費用を性質別に開示する要求の範囲(2025年11月暫定的なアジェンダ決定の検討)

      論点

      企業グループの最終的な親会社(持株会社。IFRS第10号が定義する投資企業ではない。)の個別財務諸表において、子会社への投資は、特定の主要な事業活動(資産への投資)に該当するか。

      •  子会社への投資:取得原価で会計処理(IAS27.10(a))
      • 当該親会社(個別F/S):セグメント情報(IFRS18.B36)非開示、営業業績の指標(小計)(IFRS18.B34-B35)不使用
      アジェンダ決定の要約

      親会社は、個別財務諸表の目的上、特定の主要な事業活動(非連結子会社に対する投資という主要な事業活動)を有している。

      • 他の実質的な活動がないことは、親会社の個別財務諸表において、「非連結子会社への投資」が主要な事業活動であることの十分な証拠である。
      • 特定の主要な事業活動の有無を評価する際の考慮要因の例示項目に過ぎないセグメント情報および営業業績の指標(小計)がないことは、決定的なことではない。
      • 主要な事業活動として「資産への投資」を行う企業の例示項目(IFRS18.B31)に「親会社」がないことも決定的なことではない。
      • 主要な事業活動の評価は報告企業全体について行われ、個別財務諸表と連結財務諸表の間で異なり得る(IFRS18.BC98-BC99)。
      対象となる企業IAS第27号「個別財務諸表」に準拠して個別財務諸表を開示する純粋持株会社
      IFRIC-Update(和文)2026年3月(2026年4月公表の補遺を含む)
      IFRS適用課題対応専門委員会AP7 IFRS第18号 親会社の個別財務諸表の目的上の特定の主要な事業活動の評価AP7 IFRS第18号 親会社の個別財務諸表の目的上の特定の主要な事業活動の評価(2025年11月暫定的なアジェンダ決定の検討)

      論点為替差額を生じさせた項目から生じる収益及び費用と「同じ区分」に為替差額を分類するというB65項の規定を、連結上相殺消去されているグループ内の貨幣性項目から生じる為替差額にどのように適用するか。
      アジェンダ決定の要約
      • 企業は、見解1または見解2を会計方針として適用
      • 見解1:連結上の相殺消去後では、分類すべき「同じ区分」が存在しないため、デフォルト区分である営業区分に分類(IFRS18.52)
      • 見解2:連結上の相殺消去前に分類されていたであろう区分と「同じ区分」に分類
        • 当該為替差額を、連結グループとしての企業の視点で分類(例:「特定の主要な事業活動」の評価が、連結グループと子会社の間で異なる場合、両者の間で分類区分が異なる可能性)
        • 過大なコストまたは労力を伴う場合(この評価は為替差額を生じさせる各項目について行う)、営業区分に分類
      対象となる企業機能通貨が異なるグループ会社間での債権債務がある企業
      IFRIC-Update(和文)2026年3月(2026年4月公表の補遺を含む)
      IFRS適用課題対応専門委員会AP2-2A IFRS第18号 グループ内の貨幣性負債(又は資産)から生じる為替差額の分類AP2-2A IFRS第18号 グループ内の貨幣性負債(又は資産)から生じる為替差額の分類(2025年9月暫定的なアジェンダ決定の検討)

      論点

      蓄電池オフテイク契約において、特定された資産(蓄電池)の使用から生じる経済的便益のほとんどすべてを得る権利を顧客が有しているか(IFRS16.B9(a))をどのように判断するか。

      • 契約が特定された資産の使用を支配する権利を一定期間にわたり移転するかどうかを評価する(リースの識別)
      アジェンダ決定の要約蓄電池の使用から生じる経済的便益は、電力をグリッドに出力し売却する時点で生じるのではなく(蓄電池が使用されるのは、電力を生産するためではない)、蓄電自体から生じると整理、充電・放電を指図する独占的権利を有することで電力小売業者は蓄電池の使用から生じる経済的便益のほとんどすべてを得る権利を有しているとした。
      対象となる企業蓄電池オフテイク契約の当事者となる企業
      IFRIC-Update(和文)2026年3月(2026年4月公表の補遺を含む)
      IFRS適用課題対応専門委員会AP3 IFRS第16号 オフテイク契約に基づく蓄電池の使用から生じる経済的便益AP3 IFRS第16号 オフテイク契約に基づく蓄電池の使用から生じる経済的便益(2025年9月暫定的なアジェンダ決定の検討)

      論点金融商品の組成に直接起因するものの、契約を締結する前に発生したコストが「取引コスト」の定義(IFRS9.A)を満たすかどうか。
      アジェンダ決定の要約当該事項による広範な影響は想定されない(企業は通常、金融商品が認識され、取引コストとして当該金融商品(負債)の償却原価に含めるまで、当該コストを前払金等として繰り延べている)。
      対象となる企業金融商品を発行・組成する契約の当事者となる企業
      IFRIC-Update(和文)2025年11月(2026年1月公表の補遺を含む)
      IFRS適用課題対応専門委員会AP2 IFRS第9号 取引コストの決定及び会計処理AP2 IFRS第9号 取引コストの決定及び会計処理(2025年6月暫定的なアジェンダ決定の検討)

      論点負債の早期償還オプションが区分処理するデリバティブに該当するか否かを貸手に対する金利補填の観点から説明するIFRS第9号B4.3.5項(e)(ii)において、補填の程度を評価する際に参照される「企業が受け取るであろう実効金利」の「企業」が「貸手」を指すのか、「報告企業」(すなわち借手)を指すのか
      アジェンダ決定の要約当該事項による広範な影響は想定されない(B4.3.5項(e)(ii)における「企業」は貸手を意味する)。
      対象となる企業早期償還オプションのある金融負債を発行する企業
      IFRIC-Update(和文)2025年11月(2026年1月公表の補遺を含む)
      IFRS適用課題対応専門委員会AP3 IFRS第9号 組み込まれた早期償還オプションAP3 IFRS第9号 組み込まれた早期償還オプション(2025年6月暫定的なアジェンダ決定の検討)

      論点IAS第1号「財務諸表の表示」への参照を含むアジェンダ決定のうち、IFRS第18号「財務諸表における表示及び開示」適用後には、もともと参照されていたIAS第1号の記述がそのまま引き継がれてはおらず、しかしながらIAS第1号の要求事項以外の部分も取り扱っている10件について、IFRS第18号の下での扱いをどうするか。
      アジェンダ決定の要約

      財務諸表における情報の表示、重要性及び集約に関する全般的な要求事項に言及している9件のアジェンダ決定のIAS第1号への参照を、新規に設けられた、または修正されたIFRS第18号の要求事項に置き換えるとともに、アジェンダ決定「サプライチェーン・ファイナンス契約―リバース・ファクタリング」(2020年12月)の事例に対するIFRS第18号の適用を提示する。

      2026年7月IASB会議までのアップデート:アジェンダ決定更新対象10件の状況

      • 6件:更新版アジェンダ決定公表(IFRIC Update 2025年11月への補遺ーIFRS第18号に関するアジェンダ決定の更新)
      • 2件:IASBは、①アジェンダ決定「法人所得税以外の税金に係る納付の表示」(IAS第1号「財務諸表の表示」及びIAS第12号「法人所得税」)及び②アジェンダ決定「トン税の分類」(IAS第12号)の更新に反対するかどうかの決定を延期した(IASB Update 2026年5月)(以下のIFRS第18号修正要否に関する検討を参照)。
      •  IASBは、IAS第12号の適用対象外となる特定の税金費用等(法人所得税以外の費用)を純損益計算書の法人所得税区分に分類するようにIFRS第18号を修正する代替的なアプローチを検討し、2026年第4四半期に公開草案を公表予定(IASB Update 2026年7月)。
      • 2件:IASBが撤回(withdraw)を決定
        • 「サプライチェーン・ファイナンス契約-リバース・ファクタリング」(IASB Update 2026年7月)
        • 「負の利回りの金融商品について生じた収益及び費用―包括利益計算書における表示」(IASB Update 2026年1月)
      対象となる企業IAS第1号を参照するアジェンダ決定を参照する企業
      IFRIC-Update(和文)2025年11月(2026年1月公表の補遺を含む)
      IFRS適用課題対応専門委員会AP4 IFRS第18号に係る委員会のアジェンダ決定の更新AP4 IFRS第18号に係る委員会のアジェンダ決定の更新(2025年6月暫定的なアジェンダ決定の検討)

      論点超インフレの指標となる、国の経済環境の特徴とは何か
      アジェンダ決定の要約どのような場合に超インフレ経済となるかの評価に関する要求事項の理解に不統一の兆候はほとんどなく、利害関係者はIAS29.3における指標を評価するにあたって判断を用いて、それらの指標又は他の指標に異なるウェイトを割り当てる場合がある
      対象となる企業超インフレ認定される可能性がある経済環境下にある企業
      IFRIC-Update(和文)2025年06月(2025年7月公表の補遺を含む)
      IFRS適用課題対応専門委員会AP2A IAS第29号 超インフレ経済の指標の評価(2024年11月暫定的なアジェンダ決定の検討)

      論点他の企業の義務に対して保証を行う場合に、どの基準書が適用されるか
      アジェンダ決定の要約すべての契約条件を分析して判断を適用したうえで、IFRS第9号の金融保証契約、IFRS第17号の保険契約に該当するか検討し、該当しない場合は他の基準書の要求事項を考慮する
      対象となる企業他の企業の義務に対して保証を発行する企業
      IFRIC-Update(和文)2025年03月(2025年4月公表の補遺を含む)
      IFRS適用課題対応専門委員会AP2 他の企業の義務に対して発行する保証(2024年9月暫定的なアジェンダ決定の検討)

      論点教育機関の夏休みを考慮して、授業料から生じる収益を認識する期間をどのように決定するか
      アジェンダ決定の要約当該事項による広範な影響は想定されない(収益を認識する期間の相違は事実と状況による)
      対象となる企業授業料から生じる収益認識がある企業
      IFRIC-Update(和文)2025年03月(2025年4月公表の補遺を含む)
      IFRS適用課題対応専門委員会AP3 IFRS第15号 授業料から生じる収益の認識(2024年9月暫定的なアジェンダ決定の検討)

      論点カーボンクレジットおよび研究・開発活動に係る企業の支出が無形資産の認識要件を満たすか
      アジェンダ決定の要約研究・開発活動に対する支出の会計処理に、重要性のある不統一はない(カーボンクレジットは別プロジェクトで検討)
      対象となる企業カーボンクレジットおよび研究・開発活動に支出を行う企業
      IFRIC-Update(和文)2025年03月(2025年4月公表の補遺を含む)
      IFRS適用課題対応専門委員会AP3 IAS第38号 気候関連コミットメントから生じる無形資産の認識(2024年11月暫定的なアジェンダ決定の検討)

      論点超インフレの指標となる、国の経済環境の特徴とは何か
      アジェンダ決定の要約どのような場合に超インフレ経済となるかの評価に関する要求事項の理解に不統一の兆候はほとんどなく、利害関係者はIAS29.3における指標を評価するにあたって判断を用いて、それらの指標又は他の指標に異なるウェイトを割り当てる場合がある
      対象となる企業超インフレ認定される可能性がある経済環境下にある企業
      IFRIC-Update(和文)2025年06月(P15)
      IFRS適用課題対応専門委員会AP2A IAS第29号 超インフレ経済の指標の評価(2024年11月の暫定決定時の検討)

      論点他の企業の義務に対して保証を行う場合に、どの基準書が適用されるか
      アジェンダ決定の要約すべての契約条件を分析して判断を適用したうえで、IFRS第9号の金融保証契約、IFRS第17号の保険契約に該当するか検討し、該当しない場合は他の基準書の要求事項を考慮する
      対象となる企業他の企業の義務に対して保証を発行する企業
      IFRIC-Update(和文)2025年03月(P3)
      IFRS適用課題対応専門委員会AP2 他の企業の義務に対して発行する保証(2024年9月の暫定決定時の検討)

      論点教育機関の夏休みを考慮して、授業料から生じる収益を認識する期間をどのように決定するか
      アジェンダ決定の要約当該事項による広範な影響は想定されない(収益を認識する期間の相違は事実と状況による)
      対象となる企業授業料から生じる収益認識がある企業
      IFRIC-Update(和文)2025年03月(P5)
      IFRS適用課題対応専門委員会AP3 IFRS第15号 授業料から生じる収益の認識(2024年9月の暫定決定時の検討)

      論点カーボンクレジットおよび研究・開発活動に係る企業の支出が無形資産の認識要件を満たすか
      アジェンダ決定の要約研究・開発活動に対する支出の会計処理に、重要性のある不統一はない(カーボンクレジットは別プロジェクトで検討)
      対象となる企業カーボンクレジットおよび研究・開発活動に支出を行う企業
      IFRIC-Update(和文)2025年03月(P5)
      IFRS適用課題対応専門委員会AP3 IAS第38号 気候関連コミットメントから生じる無形資産の認識(2024年11月の暫定決定時の検討)

      IFRS®会計基準

      国際会計基準審議会が公表しているIFRS®会計基準や、国際サステナビリティ基準審議会が公表しているIFRS®サステナビリティ開示基準、IFRS解釈指針委員会に関する情報などを解説します。

      Ring binders on cabinet. Keywords: Document, Ring Binder, Paper, Stack, Organisation, Paperwork, Order, Cupboard, No People, Photography, Colour Image, Abundance, Germany, Day, Copy Space, Horizontal, Indoors, Still Life