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      1.物流関連2法改正の概要

      2024年4月26日、物流関連2法(1.流通業務総合効率化法、2.貨物自動車運送事業法)の一部改正案が通常国会で可決されました。1は物流効率化の取組み実施の義務化等を定めた「荷主・物流事業者に対する法規制」であり、2は物流の元請事業者が下請事業者に対して業務委託する際における適正化措置の実施等を定めた「トラック事業者の取引に対する法規制」です。いずれも、2024年4月から適用されたトラックドライバー残業規制により国内で従来通りに荷物を運べなくなるという、いわゆる「2024年問題」への対応の観点から法改正が行われました。

      「2024年問題」に対して何も対策を講じなければ、2024年度には14%、2030年度には34%の輸送力不足が発生するとの試算があり、当該状況への危機感から昨年6月に国が「物流革新に向けた政策パッケージ」としてさまざまな施策を立案していますが、同政策パッケージにおいて「中長期的に継続して取り組むための枠組みを、次期通常国会での法制化を含めて確実に整備」*1としていたものを具体化したのが本件法改正です。

      *1 内閣官房「物流革新に向けた政策パッケージ」(令和5年6月2日 我が国の物流の革新に関する関係閣僚会議)


      川嶋 優喜

      KPMG FAS シニアマネージャー

      KPMG FAS

      2.荷主企業・物流事業者等に求められる対応

      物流関連2法の改正により、荷主企業・物流事業者等はどのような対応が必要になるのでしょうか。改正法案の概要と留意点について、以下解説します。

      1. 荷主・物流事業者に対する法規制(流通業務総合効率化法)

      本法改正は荷主・物流事業者に対して、新たな業務実施・体制構築を求めるものですが、その目的は国内物流の効率化です(国による“物流革新”に向けた取組みや、2024年問題対応の流れをくむものですが、その詳細についてはKPMGジャパン「物流革新:【第1回】国による企業取引への介入」を参照してください)。

      2. トラック事業者の取引に対する規制(貨物自動車運送事業法)

      本法改正は荷主および一般貨物自動車運送事業者の取引にあたって、新たな業務実施・体制構築を求めるものですが、その主な目的は運送事業者間での下請け構造の可視化と下請事業者の適正な利益収受であり、そのために元請事業者に対して新たに義務を課すというものです。物流業界で従来から問題とされていた多重下請け構造に対する対応の一環といえます。

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      執筆者

      KPMG FAS
      シニアマネジャー 川嶋 優喜

      KPMG Japan Supply Chain Advisory Leadership(KPMG Japan SCALe)リードパートナー
      KPMG FAS
      執行役員パートナー 岡本 晋

      KPMGジャパン インフラストラクチャーセクター
      運輸・物流・ホテル・観光セクター
      KPMG FAS
      ディレクター 小野 砂知子

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